経済産業省が、フリーランスや今年創業した中小企業なども、「持続化給付金」の対象に加えると発表したという記事。
フリーランスについては、「事業所得」以外の所得(給与所得など)の人も、(実質的に個人事業者とみて?)対象にするそうです。
「減収の証明は、これまで税務処理上の「事業所得」で判断していた。しかし、インターネットなどで個人を相手にサービスを展開するフリーランスや、ピアノ講師などの専門性が高い個人事業主は、収入を「雑所得」や「給与所得」として申告するケースが多いため、対象から漏れていた。
雑所得は、ネットでの私的な中古品販売による収入や講演料などの副業収入も含まれ、本業収入だという判断が難しい。そこで、経産省は「雑所得」や「給与所得」であっても、業務委託契約書や源泉徴収票によって、本業収入であることが証明できた場合には給付金を支給することにした。」
新規開業の企業については...
「今年創業の中小企業や個人事業主への支給も決めた。今年1~3月に創業した企業で任意に選んだひと月が、1~3月の月間売上高の平均と比べて半減していることなどを条件とする。」
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