日本監査役協会は、本年5月1日に施行される改正会社法及び改正法務省令に対応した監査役等の実務対応等をとりまとめ、2015年3月5日に公表しました。コーポレートガバナンス・コードに対する監査役協会の考え方及び今後の方針に関する文書もあわせて公表されています。
今回公表されたのは、以下の文書です。
・「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」
・「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」
・「コーポレートガバナンス・コードに対する当協会の考え方及び今後の方針について」
監査人に関係する2番目の文書で扱っている改正内容は・・・
「「会社法の一部を改正する法律(平成 26 年6月 27 日法律第 90 号)」・・・により、株主総会に提出する会計監査人の「選任及び解任並びに会計監査人を再任しないこと」・・・に関する議案の内容は、監査役又は監査役会・・・が決定することとなった(改正会社法第 344 条)。」
会計監査人の交代や新たな選任の場合に影響してきます。
再任する場合は関係ないかといえば、そうともいえません。改正により「監査役に対し、従来の「同意」という受け身の姿勢から「自ら決定する」という主体的な判断が求められているといえ、会計監査人が再任に相応しい監査活動を行っているかどうか、事業年度毎に、監視・検証し、再任の適否について判断しなければならない」とされているので、監査役に説明できるようなちゃんとした監査をやらないといけません。
「選解任等に関する議案の内容の決定に関する監査役の実務事例」も参考資料としてついています。
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