「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)
2019-04-27
日本公認会計士協会は、保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」(公開草案)を、2019年4月26日に公表しました。
従来の監査・保証実務委員会実務指針第86号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」に代わるもののようです。
ISAE(International Standards on Assurance Engagements)3402「Assurance Reports on Controls at a Service Organization」を参考として実務指針の見直しを行っています(指針の番号も合わせている)。
指針の目的や対象業務は...
「本実務指針は、監査事務所が、委託会社の財務報告に関連する業務を提供する受託会社の内部統制に関して、委託会社と委託会社監査人が利用するための報告書を提供する保証業務に関する実務上の指針を提供するものである。」(1項)
「本実務指針における受託会社監査人の目的は、以下のとおりである。
(1) 適合する規準に基づき、以下に関する合理的な保証を入手すること。
① 受託会社のシステムに関する記述書は、特定期間にわたって(又は、タイプ1の報告書の場合、基準日現在に)デザインされ業務に適用されているシステムをすべての重要な点において適正に表示していること。
② 受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的に関連する内部統制が、特定期間にわたって(又は、タイプ1の報告書の場合、基準日現在に)すべての重要な点において適切にデザインされていること。
③ タイプ2の報告書の場合、受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的が特定期間にわたって達成されていたという合理的な保証を提供するよう、内部統制がすべての重要な点において有効に運用されていること。
(2) 受託会社監査人の発見事項に従って上記(1)の事項について報告すること。 」(7項)
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