金融庁は、株式会社エナリスが、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期報告書を提出し、また、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させたとして、同社に対する課徴金納付命令を決定しました(2016年5月24日付)
「第三者への太陽光発電施設等の販売を装うなどして、売上を過大に計上するなどした」とされています。
課徴金の額は、2億5,848万円です。
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