金融庁の証券取引等監視委員会は、富士ソフトサービスビューロ株式会社における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2021年1月29日付で行いました。
「受託業務に関する売上を過大に計上するという不適正な会計処理を行った」結果、「「重要な事項につき虚偽の記載」がある...有価証券報告書及び四半期報告書を提出した」とされています。
・平成30年3月期有価証券報告書
・平成29年9月第2四半期、平成30年6月第1四半期、平成30年9月第2四半期四半期報告書
が対象です。
虚偽記載の内容を、平成30年3月期でみると、「売上の過大計上」により「当期純利益が220,257千円であるところを311,240千円と記載」となっています。
勧告された課徴金額は、1,200万円です
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ(富士ソフトサービスビューロ)(PDFファイル)
過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出および過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ(2019年2月)(富士ソフトサービスビューロ)(PDFファイル)
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