企業会計基準委員会は、「リース取引に関する会計基準(案)」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針(案)」を、2006年12月27日付で公表しました。
やはり例外処理の廃止が最も重要なポイントです。
「これまで所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては、一定の注記を条件として、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができたが、今後は、当該処理を廃止し、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととなる。」(本公開草案の概要より)
リース会計基準(案)は従来の企業会計審議会の会計基準を手直ししたもの、適用指針案の方は従来の会計士協会の実務指針を改訂したものです。
適用初年度の扱いについて原則と例外(2つ)が定められています。
また、2008年4月1日以後開始事業年度から適用で、早期適用可となっています。早期適用の場合下期からの適用も認めるようです。
今後、減損会計基準適用指針もこの関係で見直すようです。
基準案30項によれば、4年もかけてこの基準を作ったとのことですが、その割に、新しい内容はありません。
若干気になるのは、旧基準が制定された平成5年以降の会計基準をめぐる動向がほとんど反映されていないことです。例えば、以下のような点です。
・「維持管理費用相当額は、その金額がリース料に占める割合に重要性が乏しい場合は、これをリース料総額から控除しないことができる」というのは、貸し手側(販売リースの場合)の処理としては、(重要性が乏しい場合と限定しているにせよ)一時の利益と期間の経過に対応して計上すべき利益の区分という点で、甘いのではないか。
・セール・アンド・リースバックの処理で、売却損が出る場合は繰り延べないというのは、減損会計導入後も適切な処理なのか。(セール・アンド・リースバックを行えば、減損会計基準に従わずにいつでも含み損を処理できてしまう。)
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