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令和6年能登半島地震に関連する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について(金融庁)

令和6年能登半島地震に関連する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について

金融庁は、「令和6年能登半島地震に関連する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について」の発表を行いました(2024年1月12日)。

1月5日にすでに注意喚起の文書が出ていますが、「特定非常災害」への指定により、追加の措置が設けられました。

「今般の地震を受けて「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が本年1月11日に閣議決定及び公布・施行されました。

同政令により、特別措置として、今般の地震の影響により、有価証券報告書及び内部統制報告書、四半期報告書等の金融商品取引法に基づく開示書類を本来の提出期限までに提出することができなかった場合であっても、令和6年4月30日までに提出すれば、行政上及び刑事上の責任を問われないこととなります。

本来の提出期限までに開示書類が提出できないおそれがある場合には、所管の財務(支)局にご連絡をお願いいたします(なお、この場合には、提出期限延長のための財務(支)局長への承認申請は不要です。)。」

「令和6年4月30日になっても、引き続き、開示書類を提出することができないような状況にある場合には、所管の財務(支)局長の承認により提出期限をさらに延長することが認められていますので、ご遠慮なく所管の財務(支)局までご相談ください。」

「提出期限の確定しない臨時報告書については、地震という不可抗力により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。」

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