金融庁は2008年(平成20年)3月期有価証券報告書の提出会社3,148社(調査票を提出した会社)を対象にした重点審査の結果を、2月13日に公表しました。
これによれば、685社(調査票提出会社の約21.8%)に記載不備が認められたとのことです。また、これらの事例については、財務局等から訂正報告書の提出を求め、すでにほぼ全ての会社から訂正報告書が提出されています。
調査項目は、株式の総数等、配当政策、コーポレート・ガバナンスの状況、及び開示対象特別目的会社の開示です。
不備例が多かったのは、「コーポレート・ガバナンスの状況」の「株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている場合に、その事項及びその理由を記載していますか」という項目で、561社が不備でした。そのうち、409社は、会社法第426条第1項に基づき、職務を行うにつき善意かつ重大な過失のない役員等の責任の一部を、定款の定めにより取締役会決議で免除できることとしているが、その事項及び理由が有価証券報告書に記載されていなかった会社だそうです。
調査項目のうち、開示対象特別目的会社については、記載内容の審査(不備2件あり)だけでなく、その概要や取引金額の実態調査も行われており、以下のようにまとめられています。
「審査の結果判明した開示対象特別目的会社の実態は、概ね以下のとおりです。
開示対象特別目的会社が存在すると回答した会社は89社であり、開示対象特別目的会社の数は、476社でした。ただし、重要性に乏しいとして、開示対象特別目的会社の記載を省略している会社があるため、実際に有価証券報告書に記載された開示対象特別目的会社の数は、389社でした。
開示対象特別目的会社の主な法形態は、株式会社、特例有限会社、合同会社、資産流動化法上の特定目的会社又はケイマン諸島に設立された法人でした。
開示対象特別目的会社との主な取引の目的は、不動産又は金銭債権の流動化でした。」
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