会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

NHK教育テレビも出演、元英会話講師を在宅起訴(日刊スポーツより)

NHK教育テレビも出演、元英会話講師を在宅起訴

NHK教育テレビの元英会話番組講師(59歳)が、所得税法違反の罪で在宅起訴されたという記事。

「起訴状では、印税を米国の銀行口座に入金させて所得を隠すなどし、2011~13年に所得税計約2600万円を免れたとしている。

捜査関係者によると、隠していた収入は主に電子辞書に収録されている英会話関連著書の印税だった。特捜部は不動産の購入費などに充てていたとみている。」

紙の書籍と電子辞書では、源泉徴収の有無が違うのでしょうか。

また、脱税金額からすると、特捜部が登場するような事件でもないように思われますが...。著作権を海外の会社に移すなどの手の込んだ手口でもなさそうです。(東芝粉飾事件はどうなっているのでしょう。)

元NHK英会話講師を在宅起訴=所得税約2600万円脱税-東京地検特捜部(時事)

「起訴状によると、×元講師は著作権使用料を米国の銀行口座に入金させるなどして、2011~12年の所得計約1億2500万円を隠したほか、13年の総所得を過少申告し、所得税計約2600万円を免れたとされる。」

元「NHK英会話講座」講師が“脱税”(日本テレビ)

「関係者によると、×被告はこれまでの調べに対し「アメリカで納税していた」「源泉徴収されていると思っていた」などと供述していたという。」
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