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「令和4年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果及び整理について」の公表について(内閣府公益認定等委員会)

「令和4年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果及び整理について」の公表について
(なぜか直接のリンクができないようになっているので、公益法人informationのサイトのトップページから探してください。)

内閣府公益認定等委員会「公益法人の会計に関する研究会」は、「令和4年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果及び整理について」を、2023年2月3日付で公表しました。

「公益法人における消費税等の会計処理について」の検討結果などが記述されています。

「簡易課税事業者や免税事業者である公益法人及び移行法人が相当割合存在し、また、不課税収入が多いなど、個々の法人が消費税の課税実態から合理的に判断した結果、税込方式を選択している法人の割合が非常に大きい現状である、と分析した。」

(消費税等の会計処理の選択について)

「...法人が適格請求書発行事業者になる際に、税抜方式を選択することが望ましいとも考えられるが、他方、消費税等の会計処理の選択は、各法人の置かれた状況により判断されるものであることから、今回一律に整理すべきものではないと考えられる。」

(インボイス制度導入に伴う消費税等の会計処理の変更について)

「公益法人は、インボイス制度導入に伴う消費税等の会計処理の変更については、新制度による会計システム等の変更などの経営環境の変化に対応して行われており、会計事象等を財務諸表により適切に反映するために行われたものとして、正当な理由による会計方針の変更であると判断することとなる。」

(固定資産等の取得原価に含まれる消費税等相当額について)

「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(企業会計基準第 24 号 2009 年 12 月4日 改正 2020 年3月 31 日企業会計基準委員会)(以下「過年度遡及会計基準」という。)を適用する法人(平成 27 年度報告 5
参照)において、インボイス制度導入に伴い、消費税等の会計処理を税込方式から税抜方式に変更する場合には、会計方針の変更として、過去の期間に消費税等が算入された固定資産等の取得原価を修正することとなる。しかし、相当の期間にわたり当該固定資産等の取引に係る消費税等の情報を入手することが必要となり、実務的な対応に困難を伴うことが想定される。

このため、変更初年度の期首より前までに消費税等が算入された固定資産等の取得原価から消費税等相当額を控除しないことが可能であると考えられる。」

(インボイス制度導入に伴う消費税等の会計処理の変更による影響額について)

「インボイス制度導入に伴って消費税等の会計処理を変更する場合には、...法人の負担を鑑みて、当該変更による影響額を必ずしも算定しなくてもよいと考えられる。」

こういう通知も出ているそうです。(公益法人informationより)

公益法人における消費税等の会計処理について(通知)(内閣府)(PDFファイル)

(上記通知より)

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