日本公認会計士協会は、「職業倫理ガイドブック」を、2016年6月1日付で公表しました。
「「職業倫理ガイドブック」は、公認会計士法で定める職業倫理に関する規定や日本公認会計士協会が定めた会則、倫理規則、独立性に関する指針、利益相反に関する指針、職業倫理に関する解釈指針及びその他の倫理に関する諸規定等について、その全体を分かりやすく解説し、会員の職業倫理の理解に資するよう制作したものです。」(本文冒頭より)
全部で50ページ強のボリュームです。
冊子版が「会計・監査ジャーナル」7月号に同封されるそうです。
以下のような構成となっており、このほか、付録として用語集などがついています。
Ⅰ 総論
Ⅱ 会計事務所等所属の会員に対する規定
(監査業務における独立性)
(監査業務以外の保証業務における独立性)
Ⅲ 企業等所属の会員に対する規定
内容については、例えば、東芝粉飾事件では、監査人(新日本)ではない別の監査法人グループ会社(デロイトトーマツ)が、のれんの減損などについて、監査人対策を指南していたと報じられていますが、そのような事例に関連すると思われるセカンド・オピニオンについては、以下のような記述となっています。
「セカンド・オピニオンとは、会計事務所等所属の会員が、現任会員の依頼人からの求めに応じ、特定の取引等における会計、監査、報告又はその他の基準若しくは原則の適用について意見を表明することをいいます。
会計事務所等所属の会員は、セカンド・オピニオンを表明するよう依頼された場合、基本原則を遵守するために概念的枠組みアプローチを適用し、また、セカンド・オピニオンの依頼人が現任会員と協議することに同意しない場合には、セカンド・オピニオンを表明することの適否をより慎重に検討することが必要です。(倫理規則第 20 条及び注解 17) 」
これだけでは判断がつかないでしょうから、規定そのものを参照しなければならないでしょう。(そもそもデロイトトーマツが「会計事務所等」に該当するかどうかから調べないといけない。)
他のもっと一般的な項目(独立性など)については、ある程度詳細に解説しているようですが、本文の中でもいっているように、最終的な判断のためには、規定そのものを読まないといけないでしょう。しかし、規制の体系を理解し、どの規定を見ればよいのかを知るためには役立ちそうです。
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