法務省は、「会社法施行規則」と「会社計算規則」の一部改正案を、2008年1月31日に公表しました。2月29日まで意見を募集しています。
関係法令の改正や企業会計基準委員会の会計基準等の公表に伴う改正です。今年4月1日の施行が予定されています(経過措置あり)。
改正の概要は以下のとおりです(「省令案の概要」より)。
1 会社法施行規則関係
(1) 金融商品取引法による四半期報告書の導入に伴う整備等
金融商品取引法において四半期報告書制度が導入されることに伴い,募集株式及び募集新株予約権を発行する際の株主に対する通知又は公告を省略することができる場合について,四半期報告書を提出している場合を追加する等の所要の改正を行う。
(2) 事業報告における報酬等の開示に係る規律の明確化等
事業報告における開示の内容とすべき会社役員の報酬等の範囲等について,規律の明確化等の所要の改正を行う。
(3) その他の改正事項
会計監査人が解任された場合の事業報告における開示の内容とすべき事項,事業報告の附属明細書の内容とすべき事項等について,それぞれ所要の改正を行う。
2 会社計算規則関係
(1) 株式交換及び株式移転の際の会計処理に関する改正
株式交換及び株式移転の際の会計処理に関し,企業会計基準委員会による「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針10号)の改正等に伴い,以下の各事項及びその他所要の改正を行う。
ア 共通支配下の取引における先行取得分株式の取扱い
イ 株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社の新株予約権等
ウ 株式交換又は株式移転の直前に完全子会社が有する自己株式の取扱い
(2) リース取引の開示に係る規律の改正
リース取引に関する会計処理に関し,企業会計基準委員会によって「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)が公表されたこと等を踏まえ,所要の改正を行う。
(3) 関連当事者との取引に関する注記に係る規律の改正
関連当事者注記に関し,企業会計基準委員会によって「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号)が公表されたこと等を踏まえ,所要の改正を行う。
(4) その他の改正事項
剰余金の額(会社法第446条)の算定における規律等について,所要の修正を行う。
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