総合化学メーカー「信越化学工業」が、移転価格税制で、東京国税局から06年3月期までの5年間で計約233億円の申告漏れを指摘されたという記事。会社側は異議申立を行うようです。
「信越化学によると、米国にある子会社「シンテック社」(ヒューストン)は塩化ビニル樹脂を製造する際、信越化学が所有する技術を用い、技術料を支払ってきたが、東京国税局から「シ社の利益は信越化学の技術に帰するところが大きく、信越化学はより多くの技術料を受け取るべきだ」と指摘されたという。」
移転価格課税に基づく更正通知書の受領について(PDFファイル)
会社のプレスリリースによれば、試算された追徴税額は約110億円です。「当期の業績への影響はありますが、現時点では、業績予想の見直しは行なっておりません」とのことです。
会計士的な見方をすると、四半期レビューが適用になる場合には、12月の第3四半期の決算に、この追徴税額を反映させるのかということが疑問になります。レビューは簡易な手続でよいとはいうものの、質問手続の中で税務調査でどのような指摘があるのかといったことは当然聞くので、判断を迫られることになります(この例のようにマスコミ報道されれば当然検討しなければなりません)。
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