東京国税局が、「東京スター銀行」に対し、追徴税額を大幅に減額する再処分をしていたという記事。
記事によると、税務当局からは、額面以下で取得した金銭債権に係る受取利息の計上方法の指摘を受けていたようです。
「同銀行は、破たんした旧東京相和銀行から割安で引き継いだ債権の取得利益の計上時期などを巡り、同国税局から「6年に分けて計上したのは誤り。もっと短期間に計上すべきだ」として、04年3月期までの3年間で約190億円の申告漏れを指摘された。」
教科書的には、額面と取得原価の差額は、満期までの期間にわたって収益計上していけばよいのですが、契約変更で期限が延長されることが予定されているものがあったりすると、面倒です(期日どおりに返済してくれる顧客ばかりであれば東京相和銀行も破綻しなかったはず)。一律に「6年」というのは理解しにくいのですが、さまざまな相手先への不良債権について(何らかのデータに基づき)回収期間をまとめて見積もって、収益計上していたのかもしれません(このあたりの銀行実務は経験がないので不明)。いずれにしても、見積もりが絡んでくると、どれが正解というような断定は困難です。
銀行は、国税不服審判所に審査請求しましたが認められず、東京地裁に提訴したところ、急に追徴税額を減額するとの連絡があったそうです。国税不服審判所はきちんと機能していないのでしょうか。
国税に関する再更正処分による追徴税額等の還付について(PDFファイル)
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