会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

減税、給与未反映は罰金の可能性 年末調整のみ対応は違反に(東京新聞より)

減税、給与未反映は罰金の可能性 年末調整のみ対応は違反に(共同通信配信)

給与の支払者が定額減税を年末調整でやった場合、罰金が科されると、政府が国会で答弁したという記事。労働基準法に違反するようです。

「政府は定額減税のうち所得税の減税について、6月の給与から反映しない企業に対し罰金を科す可能性があるとの見解を示している。個々の従業員の納税額が確定する年末調整を待って減税事務を行ったほうが効率的だが、法定の税額控除を反映させて給与を支払うよう義務付けた労働基準法に抵触する恐れがあるという。」

賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。(厚生労働省)

「賃金については、労働基準法第24条において、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の五原則)。...

全額払の原則は、賃金の一部を支払留保することによる労働者の足止めを封じるとともに、直接払の原則と相まって、労働の対価を残りなく労働者に帰属させるため、控除を禁止するものです。ただし、所得税の源泉徴収など、公益上の必要があるものや物品購入代金など事理明白なものについては例外とすることが手続の簡素化につながるほか、実情にも合うことから、法令に別段の定めがある場合又は労使の自主的な協定がある場合には一部控除することが認められています。...」

減税を毎月の支払いで行わない場合、法律で決められたより大きな金額で控除することになるので、全額払いの原則に違反するのでしょう。

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