会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更になります(厚生労働省)

公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更になります

パンフレットはこちら(PDFファイル)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/shitsugyoukyufu.pdf

公認会計士も失業手当をもらえるようになるようです。

「公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士などの資格を持つ方は、法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合であっても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、要件(※)を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができます。」

大手監査法人もリストラ第2弾(?)をやりやすくなるでしょう。

リストラされる方は、失業手当をもらう前に、就職口を見つけるのがベストですが・・・。

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