パンフレットはこちら(PDFファイル)
↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/shitsugyoukyufu.pdf
公認会計士も失業手当をもらえるようになるようです。
「公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士などの資格を持つ方は、法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合であっても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、要件(※)を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができます。」
大手監査法人もリストラ第2弾(?)をやりやすくなるでしょう。
リストラされる方は、失業手当をもらう前に、就職口を見つけるのがベストですが・・・。
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