会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

角川歴彦氏が「会長辞任」でも取締役に残る異常(東洋経済より)

角川歴彦氏が「会長辞任」でも取締役に残る異常

東京五輪汚職事件で逮捕・起訴されたKADOKAWAの会長が取締役を辞任しないことを批判した記事。会長職のみ辞任しています。

なぜか、おなじみの八田教授がコメントしています。

「取締役は株主総会が選んでいる。重大な問題を起こした取締役を任期中に解任するには臨時株主総会で賛否を問う法的義務がある。夏野氏が会見で「取締役の辞任は会社として強制できない」と述べたのはこのためだ。だが、ガバナンスに詳しい青山学院大学の八田進二名誉教授によれば「取締役会は解任できなくても辞任勧告はできる」。

また、「KADOKAWAは監査等委員会設置会社なのだから、役員の選任・解任について監査等委員が意見を言う義務もある。不正があったことは外部弁護士の調査チームの調査で明らかなのだから、取締役会や監査等委員は角川元会長に辞任勧告をすべきだ」と八田氏は手厳しい。」

会社の言い分は...

「ガバナンスを立て直す中で、贈賄罪を問われている角川元会長が取締役に残ることについて、夏野社長は、「元会長は、(容疑を)否認されているとも聞いていますし、もしかしたら、この役職(会長職)を辞めることも、不本意なのかもしれないと考えると、取締役として残っていただいていても、そんなに問題はないのかなと思っている」と答えた。」

会社法上は、欠格事由に当てはまるまでは、取締役を辞める必要はありません。

「会社法は取締役の「欠格事由」を明確に定めており、有罪が確定すれば取締役の地位を失う。裏を返せば、逮捕・起訴されても取締役のままでいられる。本人から辞任の申し出がない中、「欠格事由に抵触していない現状では、角川元会長が取締役で居続けることの是非は次の定時株主総会に諮らざるをえない」(安岡氏)。

取締役は株主が選ぶのだから、この結論は当然だと思います。勧告ぐらいはできるのでしょうが、あまり意味はなさそうです。

KADOKAWA前会長の保釈認めず 元専務は認める 東京地裁(朝日)

KADOKAWA前会長は、否認しているせいか、保釈が認められなかったそうです。日産ゴーン事件では、否認している限りいつまでも出さないという前近代的な人質司法が批判されましたが、今回は、全然問題になっていないというのは不思議です。

(組織委元理事(元電通専務)はもっと長く閉じ込められています。再逮捕が無限ループ化し、いつまでも出てこれないようです。)

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