国税庁は、「上場有価証券の評価損に関するQ&A」を、2009年4月3日付で公表しました。
「企業が所有する上場有価証券の時価が帳簿価額に比べて50%以上下落し、会計上減損処理が行われた場合において、税務上その評価損を損金算入するに当たっての取扱いの明確化」をはかったとされています。
全部で4つのQ&Aがありますが、以下各Q&Aの見出しを挙げます。
株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準 Q1
監査法人のチェックを受けて継続的に使用される形式的な判断基準 Q2
株価の回復可能性の判断の時期 Q3
株価の回復可能性の判断基準に該当した場合の評価損否認金の取扱い Q4
このうち、Q2の回答は以下のとおりですが、「税効果会計等の観点から」という記述は意味不明です。「金融商品会計基準の観点から」ならわかるのですが・・・。いずれにしても、監査人の判断が税務に反映されるというのは、従来にない考え方でしょう。かえって難しい立場に陥るおそれもあります。
「監査法人による監査を受ける法人において、上場株式の事業年度末における株価が帳簿価額の50%相当額を下回る場合の株価の回復可能性の判断の基準として一定の形式基準を策定し、税効果会計等の観点から自社の監査を担当する監査法人から、その合理性についてチェックを受けて、これを継続的に使用するのであれば、税務上その基準に基づく損金算入の判断は合理的なものと認められます。」
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