会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

(再掲)「企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等を、2010年3月3日に公表しました。

3月10日付で官報掲載され、官報掲載日から適用予定です。

内容についてはこちらをどうぞ。
当サイトの関連記事(改正案公表の際のもの)

以下、金融庁に寄せられたコメントからの抜粋です(金融庁資料より)。

・個別に会計基準及び解釈指針を金融庁長官が承認し、指定国際会計基準とする方式自体に異論はないが、・・・連結財務諸表規則の改正は速やかに実施し実務上の齟齬が出ないよう配慮願いたい。

・少なくとも我が国ではIASB 版国際会計基準をそのまま受け入れるように要望したい。

IFRS第9号(注:「金融商品」の基準)について、欧州委員会(EC)ではEndorsementを先送りしているにもかかわらず、我が国では指定国際会計基準に追加するとの結論に至った議論の過程を明らかにして頂きたい。

・IFRS 第9号は適切なデュープロセスを経て、日本の戦略的投資株の実態や配当P/L 計上に関する日本からの要望に配慮した規定として作成されており、指定国際会計基準として受け入れることは適切であると考える。

・2012年の強制適用の判断、すなわち、IFRSが我が国の商慣行、企業の実態を適切に反映したものになっているかどうかを検討する中で、改めてIFRS第9号、及び関連の深い基準との関係を総合的に検討することが必要である。

このようにIFRS9号の承認に関するコメントが比較的多かったようです。(とはいっても、全体でも3の団体より延べ6件のコメントですが・・・。)

(補足-3月14日-)

連結財務諸表規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」(PDFファイル)と、「財務諸表等規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」(PDFファイル)が、2010年3月10日付で公表(官報掲載)され、同日から適用されました。

また、財務諸表等規則ガイドラインの一部改正(PDFファイル)も同日から適用です。賃貸等不動産に関する注記について少し見直しがなされています。

財務諸表等規則ガイドライン等の改正内容のポイント

「ミスター国際会計基準」が12年前に残した教訓
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