学校法人東北文化学園大学の監査人に対する懲戒処分に関するプレスリリース。
監査の問題点として以下の事項が挙げられています。
「(1)借入金等の確認手続の問題
借入金について、大学側が用意した残高証明書を確認したのみで、金融機関等に対する直接確認を行なわず、また、預金について、大学側から提示された預金通帳のコピーで残高確認を行ったため、多額の負債を除外するなどの不正な会計処理を看過することとなった。
(2)監査業務の新規受嘱に当たっての検討・手続きの問題
前任監査人が期末直前の平成15年2月に監査契約を中途解約しているが、前任者に引継ぎを求めるなどの手続を踏むことなく監査を受嘱しており、監査業務の新規受嘱を行うか否かの検討・手続きに不備が認められる。」
(1)は要するに手続の手抜きですが、(2)は最近特に注目されている監査人交代時の引継の問題です。
ちなみに、東北文化学園大学の監査については、新日本監査法人がすでに処分を受けています。
監査法人及び公認会計士の懲戒処分等について
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