ホンダが移転価格税制をめぐる裁判の控訴審で勝訴したという記事。
「ホンダは税の優遇措置があるブラジル・マナウスに子会社を設立し、子会社に部品を売るなどして現地でバイクを製造・販売していた。これに対し東京国税局は、海外子会社に所得を移した課税逃れだとして、2003年3月期までの5年分について約254億円の申告漏れを指摘した。
国税局は移転価格税制に基づき、ホンダの子会社とそれに類似したブラジル企業を比較してホンダの利益を算出したが、高裁判決は「両社は類似しておらず算定に誤りがある」と1審に続いて指摘した。」
ホンダ、移転価格巡り二審も勝訴 東京高裁(日経)
「一審・東京地裁は、現地子会社の利益はブラジルによる税優遇の影響が大きいとして、同国内で税優遇を受けていない同種企業と比較した東京国税局の手法を誤りと判断。「移転価格税制の課税はできない」とした。」
手元の参考書によると、移転価格税制で独立企業間価格を算定する際には、問題となる国外関連取引(記事の例ではブラジル子会社がホンダから部品などを買う取引)と比較可能な比較対象取引(コンパラブル)を探してくることが必要だそうですが、そこのところの当局の判断を裁判所が認めなかったということなのでしょう。(詳しくは専門誌などをご覧ください。)
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