兵庫県の学校法人が、同窓会の定期預金約1億6千万円を無断解約し、教職員の給与や賞与にあてていたという記事。「約3年前から金融先物取引で数十億円の損失を出し資金繰りが悪化していた」ことが背景にあるそうです。
「卒業生らでつくる同窓会の会員は約3万人。卒業時に数千円~1万円の会費を集め、その一部で定期預金していた。預金の解約は同窓会が開く総会の承認が必要だが、学院は承認を得ていなかった。通帳や印鑑は学校側が管理していた。」
学校法人の会計からすると、同窓会の会計は簿外であり、管理だけを行っているということになります。他人のカネですから、勝手に流用すれば横領です。
西宮の学校法人で不正流用=同窓会費1億6000万円-兵庫(時事)
日本公認会計士協会の「監査基準委員会報告書第35号「財務諸表の監査における不正への対応」を学校法人監査に適用する場合の留意点」という報告書では、学校法人における不正のリスクの例示として周辺会計の管理が挙げられています(記事のケースは個人的な流用ではないので少し違いますが)。
周辺会計における流用
後援会等の周辺会計における預り金は、その収支管理について、周辺会計事務担当者に一任されている場合が多い。その結果、担当者が現金を私的に流用する。
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