経済産業省と法務省の「株主総会運営に係るQ&A」を取り上げた論説記事。東京大学の田中教授が書いています。
株主総会への入場制限を容認する考え方のようです。
「新型コロナウィルスの感染拡大が深刻化している現状では、感染リスクを高める状況(密閉・密集・密接)を避けるため、株主の総会会場への入場を制限することには正当な理由を認めうる。もちろん、株主総会の開催を延期することも1つの対応策ではあるが、感染の終息時期を見通せないことや、特に基準日の変更が必要となる場合は、少なくとも短期的には混乱を生じさせる可能性もあることも考えれば、株主の入場を制限したうえで例年どおりの日程で株主総会を開催するという選択肢も許容されるべきであろう。書面投票が認められる限り、株主は総会に出席できなくても議決権の行使は保障されるし、株主総会参考書類によって議案に対する判断に必要な情報も得られるのであるから、感染による生命・身体への危険を生じさせてまで、株主の総会出席権を無制限に保障するべきであるとは思われない。」
後半では、「会議体としての株主総会のゆくえ」ということで、立法論も含めた検討を行っています。
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