政府の2013年度税制改正大綱が決定したという記事。
「設備投資を前年度から10%以上増やした企業には投資額の3%を税額控除を認めるほか、平均給与を増やした企業も増加額の10%を除くことができる。所得税率の見直しとしては、15年から課税所得が4000万円を超える部分について税率を現行の40%から45%に引き上げる。相続税についても基礎控除を現行の「5000万円プラス1000万円×法定相続人数」から「3000万円プラス600万円×法定相続人数」に見直し、最高税率を55%に引き上げる。」
法人課税は軽減、個人への課税は再分配のため強化ということでしょうか。ただし、日本版ISAと称されている制度の創設など、少額証券投資は優遇するようです。
概要資料と大綱は財務省のHPに掲載されています。
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平成25 年度税制改正の大綱の概要(財務省)(PDFファイル)
平成25 年度税制改正の大綱(財務省)(PDFファイル)
以下、法人課税に関する部分の抜粋です(概要より)。
(1)民間投資の喚起と雇用・所得の拡大
○国内の生産等設備投資額を一定以上増加させた場合にその生産等設備を構成する機械装置の取得価額の30%の特別償却又は3%の税額控除ができる制度を創設
○環境関連投資促進税制について、その適用期限を2年延長するとともに、即時償却の対象資産にコージェネレーション設備を追加
○研究開発税制の総額型の控除上限額を法人税額の20%から30%に引き上げるとともに、特別試験研究費の範囲に一定の共同研究等を追加
○労働分配(給与等支給)を一定以上増加させた場合、その増加額の10%の税額控除を可能とする所得拡大促進税制を創設するとともに、雇用促進税制を拡充し税額控除額を増加雇用者数一人当たり20 万円から40 万円に引上げ
(2)中小企業対策・農林水産業対策
○商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等が経営改善に向けた設備投資を行う場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度を創設
○中小法人の交際費課税の特例を拡充(中小法人の支出交際費 800 万円まで全額損金算入)
(3)復興支援のための税制上の措置
(省略)
その他、納税環境整備として延滞税などの引き下げも挙げられています。
○延滞税・利子税・還付加算金について、現在の低金利の状況に合わせ引下げ(地方税の延滞金等も同様に引下げ)
中小企業の設備投資にも減税措置の創設(タビスランド)
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