会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

平成 30 年度税制改正の大綱(財務省)

平成 30 年度税制改正の大綱(PDFファイル)

平成 30 年度税制改正の大綱の概要(PDFファイル)

毎年度の税制改正(財務省)(←大綱へのリンクあり。今後このページに解説やパンフレットへのリンクが掲載されるのでしょう。)

平成 30 年度税制改正の大綱」が、12月22日に閣議決定され、財務省のホームページで公開されています。

以下、「概要」より一部抜粋(各項目も一部のみ)。

「個人所得課税

○ 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

・給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律 10 万円引き下げ、基礎控除の控除額を一律 10 万円引き上げる。

○ 給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直し

給与所得控除について、給与収入が 850 万円を超える場合の控除額を 195 万円に引き下げる。ただし、子育てや介護に配慮する観点から、23 歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等に負担増が生じないよう措置を講ずる。

公的年金等控除について、公的年金等収入が 1,000 万円を超える場合の控除額に195.5 万円の上限を設ける。公的年金等以外の所得金額が 1,000 万円超の場合は、控除額を引き下げる。

基礎控除について、合計所得金額 2,400 万円超で控除額が逓減を開始し、2,500万円超で消失する仕組みとする。 」

「資産課税

事業承継税制の拡充

・10 年間の特例として、猶予対象の株式の制限(総株式数の2/3)の撤廃、納税猶予割合の引上げ(80%から 100%)、雇用確保要件の弾力化を行うとともに、複数(最大3名)の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大し、経営環境の変化に対応した減免制度を創設する等の措置を講ずる。

○ 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し

同族関係者が理事の過半を占めている一般社団法人について、その同族理事の1人が死亡した場合、当該法人の財産を対象に、当該法人に相続税を課税する。 」

「法人課税

○ 賃上げ・生産性向上のための税制

所得拡大促進税制を改組し、①平均給与等支給額が対前年度比3%以上増加、②国内設備投資額が減価償却費の総額の 90%以上等の要件を満たす場合に、給与等支給増加額について税額控除ができる制度とする。
(注)中小企業については、平均給与等支給額が対前年度比 1.5%以上増加等の要件を満たす場合に給与等支給増加額について税額控除ができる制度に改組。

情報連携投資等の促進に係る税制を創設し、革新的事業活動による生産性の向上の実現のための臨時措置法(仮称)に基づく設備投資に対して特別償却又は税額控除を可能とする。

・租税特別措置の適用要件の見直しを行い、大企業について、所得が前期の所得以下の一定の事業年度を除き、①平均給与等支給額が前年度を超えること、②国内設備投資額が減価償却費の総額の 10%を超えること、の要件のいずれにも該当しない場合には、研究開発税制その他の一定の税額控除を適用できないこととする。

○ 事業再編の環境整備

・産業競争力強化法の改正を前提に、特別事業再編計画(仮称)の認定を受けた事業者が行った特別事業再編(自己株式を対価とした公開買付けなどの任意の株式の取得)による株式の交換について、その交換に応じた株主に対する譲渡損益に係る課税を繰り延べる。 」

「国際課税

恒久的施設関連規定の見直し

・日本に進出する外国企業等の事業利益に対する課税の有無を決める「恒久的施設」の範囲について、租税回避を防止するため見直す。」

「納税環境整備

○ 税務手続の電子化等の推進

・法人税等に係る申告データを円滑に電子提出できるよう環境整備を進めるとともに、大法人については法人税等の電子申告を義務化する。

・生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅ローン減税に係る年末調整関係書類について、電磁的方法による提出を可能とする。

・複数の地方公共団体への納税が一度の手続で可能となるよう、安全かつ安定的な運営を担保する措置を講じつつ、電子情報処理組織(eLTAX)を活用した共通電子納税システムを導入する。 」

このほか、国際観光旅客税(仮称)の創設や、森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)の創設もあります。
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