東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令が、6月22日付で公布されました。
東日本大震災による金融商品取引法の規定による有価証券報告書等の提出の義務の不履行について、免責の期限を平成23年6月30日から同年9月30日に延長するものです。
延長の対象となる報告書は以下のとおりです。
(1)有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項)
(2)四半期報告書(金融商品取引法第24条の4の7第1項)
(3)半期報告書(金融商品取引法第24条の5第1項)
(4)親会社等状況報告書(金融商品取引法第24条の7第1項)
公布の日から施行されます。
この延長を利用する会社はあまりなさそうですが、ルールとしては必要なのでしょう。
有報等提出期限延長会社一覧(東証)
有価証券報告書等提出期限延長会社一覧(大証)
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