国税庁は企業が製造機械や設備の「減価償却」の期間を短縮できる特例制度を使いやすくするという記事。
企業にとっては有利な取扱いになるわけですが、減価償却の会計方針の中で例えば、「耐用年数は法人税法に規定する方法と同一の基準によっている」と書いてある場合で、税務上短縮できるのに短縮していないような場合は、監査人としてどのように判断するかなど、少し難しい問題も出てきそうです。法人税と同一という意味が、法人税で認められる最も短い年数を使うということだとすると、必ず短縮すべきという結論になり、また、そうした方が実態に合うといえます。
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