4月1日の日経に耐用年数の短縮に関する記事が出ていたので、国税庁のサイトを探していたら、このパンフレットがありました。
1日の記事では短縮がしやすくなるような新しいルールができるように読めましたが、このパンフレットを見る限り、通達が変わったわけでもなく、単に現行の制度をわかりやすく説明しただけのようです(通達をきちんとフォローしているわけではないので断言はできませんが)。
それはともかく、短縮事由である「陳腐化した」、あるいは「通常の構成と著しく異なる」固定資産を保有する会社は、検討してみてもよいのではないかと思います。承認されれば、承認を受けた日の属する事業年度から適用できます。
ただし、会計の理屈からすれば、国税局長の承認が得られるかどうかにかかわらず、使用可能期間の見積りが短くなれば、耐用年数の変更を行う必要があります。
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