会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

開示府令の改正(政策保有株式の開示拡充) 政策保有株式を純投資目的へ振り替えることに対するけん制(大和総研より)

開示府令の改正(政策保有株式の開示拡充)
政策保有株式を純投資目的へ振り替えることに対するけん制

政策保有株式の開示関係の開示府令改正(→当サイトの関連記事)に関する解説(全5ページ)。

サマリーより(一部)。

「◆2025年1月31日、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布・施行された。政策保有株式を保有目的が純投資目的である投資株式に変更した場合について、株式数や貸借対照表計上額に加えて保有目的の変更理由、変更後の保有・売却の方針などの開示が新たに求められるとともに、開示が求められる期間が1年間から5年間に延びる。

◆「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」も併せて改正され、「純投資目的」の定義が示された。発行者との関係上、売却を妨げる事情が存在する株式は純投資目的で保有している株式とはいえないことが明確化されている。」

開示拡充のねらいは...

「純投資への振替えを行った株式をどのように扱うのか、実態が政策保有株式のままでないかという疑問に答える開示をすることとなる。投資家にとっては、純投資への振替えを行った株式の保有・売却の方針と、実際の保有・売却の状況の整合性を確認することができるようになる。」(4ページ)

今の3月期の有価証券報告書から適用される改正です。

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