日本公認会計士協会は、業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正案を、2015年2月10日に公表しました。
監査基準の改訂や関連する監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」の公表を受けて、所要の見直しを行ったものです。
例えば、以下のような規定が新設されています。
「17.私募投資信託において、特定の利用者のニーズを満たすべく特別の利用目的に適合した会計の基準に準拠して財務諸表が作成されることがある。この場合には、特別目的かつ準拠性の財務報告の枠組みとなる。(以下省略)」
他方、公募投資信託における財務報告の枠組みは、「一般目的の財務報告の枠組みであり、適正表示の枠組みである」(13項)とされています。私募投資信託でも公募投資信託に準ずる場合は、一般目的・適正表示の枠組みとなります。
関連する監査基準委員会報告書及び要求事項との関係を明示するなど、実務指針の構成等も見直されています。
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