転売目的で取得したが、取得後に家賃収入があった中古マンションの仕入税額控除をめぐって争われていた裁判で、国側が負けたという記事。
「中古賃貸マンションの売買時の消費税の税務処理が争われた訴訟で、東京地裁(清水知恵子裁判長)は3日、東京国税局の課税処分を取り消す国税局側敗訴の判決を言い渡した。」
「消費税には販売時に受け取った税から、仕入れ時に支払った税を差し引いて申告、納税する「仕入れ税額控除」の制度がある。控除できる金額の計算には詳細なルールがあるが、今回は中古マンションの仕入れの目的が投資家への販売なのか、家賃収入を得る目的もあったのかが最大の争点となった。
同社は販売目的の仕入れであり、仕入れ時の消費税を全額差し引くことができると主張。一方、東京国税局は販売までの期間にマンション居住者から家賃を受け取っていると指摘し、「家賃収入も事業の目的の一つで、全額を差し引く処理はできない」として同社に申告漏れを指摘した。
判決で清水裁判長は「仕入れの目的が不動産の売却にあることは明らか。賃料収入は不可避的に生じる副産物として位置づけられる」と指摘。賃料収入が見込まれるからといって全額を差し引けないとする国税の判断は「相当性を欠く」と結論づけた。」
住宅の家賃収入は非課税売上だというのがポイントです。非課税売上のための仕入れは、仕入税額控除できませんが、判決では、すべて販売目的だという判断がなされたようです。
株式会社エー・ディー・ワークスが提起していた消費税の更正処分等の取消請求訴訟に係る判決に関するお知らせ(ADワークスグループ)(PDFファイル)
マンション販売業者に係る消費税の仕入税額控除(デロイトトーマツ)
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