日本経団連が「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」を公表したという記事。
会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(PDFファイル)
2006 年5 月1 日の新会社法の施行を期に、関係各位からの多数の
改訂の要請をふまえ、全面的な見直しを行ったものとのことです。
会社法の新たな書類である「事業報告」は、従来の営業報告書から相当記載内容が変わっており、ひな型もそれに対応したものとなっています。
例えば、会社役員に関する事項の「4-5.財務及び会計に関する相当程度の知見」については、「「相当程度の知見を有している場合」の範囲は、公認会計士資格や税理士資格など一定の法的な資格を有する場合に限定されず、「会社の経理部門において○年間勤務した経験を有する」といった内容でも構わない。」といったことを定めています。
計算書類の関係では、注記表の中の「関連当事者との取引に関する注記」のひな型が非常に詳しいものになっています。実務的にも書き方が難しいところだと思います。また、関連当事者取引は個別計算書類での開示だけなので、子会社と関連当事者の取引は対象外になっているなど、一部中途半端な開示になっています(このひな型のせいではないのですが)。
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