山形市の建設資材会社から約7億円を着服したとして、業務上横領罪に問われていた元取締役経理部長の男に、懲役8年の判決が言い渡されたという記事。
「判決によると、××被告は数年前から始めた外国為替証拠金取引(FX)による損失を穴埋めするため、昨年1月から今年3月にかけて、同社の普通預金口座から現金約7億2千万円を引き出していた。」
「会社の預金残高を改ざんするなど計画的で巧妙な犯行」だそうですが、改ざんされたのが預金残高だけであれば、銀行の残高証明書や様々な計算書、通帳などとの照合によって、発見することは比較的容易だったのではないでしょうか。
売掛金の回収を記帳せず着服する、架空経費を計上しそこから着服するなどの手口だと、外部監査が入っていても、見逃す恐れはあります。
経理部長の犯行だとすると、監視する立場の人物もおらず、あえて複雑な手口をとる必要もなかったのかもしれません。
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