会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

証券監視委、パリバへの処分勧告 不正取引と認定

証券監視委、パリバへの処分勧告 不正取引と認定

証券取引等監視委員会が、仏金融大手BNPパリバ証券の東京支店に対する行政処分を出すよう、金融庁に勧告したという記事。

「監視委などによると、ソフトバンク株の不正取引では、約160億円もの買い注文を市場が閉まる直前に出し、その日の終値(取引終了時の株価)がつかないようにした。」

「また、パリバは昨夏に経営破綻(はたん)した不動産会社アーバンコーポレイションの資金調達を巡って金融庁から報告を求められたのに対し、アーバン株の売買は「適正に審査して行っていた」と報告していたが、実態は十分な審査が行われていなかった。」

ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ(ジャパン)リミテッドに対する検査結果に基づく勧告について(金融庁のサイトより)

法令違反の事実関係として、「報告徴取命令に対する対応の不備」と「特定の上場金融商品の相場を固定させる目的をもって、買付けの申込み等を行う行為」をあげています。

前者がアーバンコーポレーションの件ですが、「「契約の履行過程の一部として、機械的に当該顧客の発行する株式の取引を行った」ものとは認められない取引」があったということです。インサイダー取引があったということでしょうか。

後者はソフトバンク株不正取引の件のようです。「平成20年11月5日、特定の上場銘柄の株式について、ストップ高買い気配に固定させる目的をもって、大引け間際に、ストップ高の1円下の指値及びストップ高となる指値での大量の買付注文を行い、当該銘柄の株価を固定させた」とされています。

ちなみに、サイゼリヤが大きな損失を出したデリバティブの取引相手もBNPパリバ証券でした。

サイゼリヤのプレスリリース(2008年11月)(PDFファイル)

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