「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が3月11日に閣議決定されたという記事。とうとう企業財務会計士の制度が本決まりになったようです。
「ディスクロージャー関係では、「会計の専門家の活用等」が謳われ、上場企業等には「有価証券届出書及び有価証券報告書等の書類」に、公認会計士や企業財務会計士など「会計の専門家の活用の状況に関する事項の記載を求める」ことにしている(金商法193条の4関係)。これは、公認会計士法の改正により創設される、「企業財務会計士の資格制度」に関連した手当て。開示規定を設けることで、企業等における活用の促進が期待されている。」
以前書いたとおり、企業財務会計士の制度が会計の専門家の数を増やすことを目的とするのであれば、会計士試験の合格者も増やさなければなりません(公認会計士試験と試験を兼ねているため)。しかし、待機合格者対策という目的からすると、合格者を増やすことにより待機合格者も増えてしまう可能性があり、矛盾しています。うまくいくのでしょうか。
上場企業に「会計士等の活用状況」開示を義務付け2011.03.21(税務研究会)
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