企業会計基準委員会は、実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」の改正を、2011年3月18日付で公表しました。
この実務対応報告は、平成22年度税制改正における連結納税制度等の一部改正を受けて、昨年6月に改正されたばかりですが、今回は、この税制改正で、完全支配関係のある内国法人間の寄付金取引が益金不算入及び損金不算入となったことに対応して、連結納税会社間で連結法人税の個別帰属額の授受を行わない場合の個別財務諸表における会計処理を明確する改正です。
「Q17 連結納税制度を適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債等の表示及び開示はどのように行うか?」というQ&Aで、個別財務諸表における「連結納税会社間で連結法人税の個別帰属額の授受を行わない場合の取扱い」が新たに規定されています。
それによると、「支払を免除する決定を行い、相手方に意思表示を行ったときに、当該未収入金と当該未払金の消滅を認識するとともに、債務免除に係る損失は営業外費用又は特別損失として、債務免除に係る利益は営業外収益又は特別利益としてそれぞれの会社が計上する」とされています。
2011年(平成 23年)3月 31日以後終了する事業年度末より適用です。
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