サッポロビールの課長クラスの社員が、会社の資金計約1億3千万円を着服していたという記事。
手口は商品券の着服・換金です。
「男性は、ビールの販売促進のために使うことがある百貨店などの商品券を自ら外部業者に発注。自宅に商品券を送ってもらい、金券ショップで換金していた。着服金は趣味や旅行に使っていたという。外部業者には商品券でなくビールグラスやおつまみなどの景品を発注したと偽らせ、サッポロビールに請求させていた。
サッポロビール社内には、実際に景品などが取引先に届いたかをチェックする仕組みがなく、着服に気づかなかったという。」
発注・納品・請求の一致をチェックすることが必要なのでしょう。また、仕入先は犯人に協力して虚偽の請求をしたわけですから、責任の一部は負うべきと思われますが、百貨店であればおそらくサッポロビールの得意先でしょうから、強く責任追及することは難しそうです。
当社元社員による不正行為について(お詫び)
「当社の営業部門の元社員が、商品券を別の販促品購入を装って不正入手し、金券ショップで換金して私的に流用していた」とのことです。
「平成18年12月から平成25年1月にかけて」不正が行われていたとのことなので、各年度の数値に与える影響という点では、目立たなかったのかもしれません。
ちなみに、今回は、商品券を換金し自分のふところに入れたということで犯罪となりましたが、景品名目で商品券を購入し、(着服せずに)得意先に配るような場合はどうなのかを考えてみると、別の税務上の問題が出てきます(景品を配る場合は損金になるが商品券では認められないかもしれない)。
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