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学校法人役員に刑事罰新設、特別背任に「7年以下の拘禁刑」も…「私立学校法改正案」閣議決定(読売より)

学校法人役員に刑事罰新設、特別背任に「7年以下の拘禁刑」も…「私立学校法改正案」閣議決定

「私立学校法改正案」が閣議決定されたという記事。2025年4月の施行を目指すそうです。

特別背任などの学校法人役員に対する刑事罰が新設されるそうです。

「日本大学などの私大で不祥事が相次いだことを踏まえ、学校法人役員に対し、「特別背任」、「贈収賄」、「目的外の投機取引」、「不正手段での認可取得」の罰則として刑事罰を新設する。」

ガバナンスに関して。

「理事会をチェックする評議員会の権限も強化する。評議員会に理事の解任を請求できる権限を与える。重要事項決定の際には評議員会の決議を必要とする規定も盛り込んだ。

現行制度では、理事長の意に沿う人物を評議員会などにそろえることが可能で、理事会の決定を監視することが難しかった。このため、理事・監事の親族で評議員に就任できるのは各1人に制限し、親族の評議員は全体の6分の1以下とする。理事・監事と、評議員の兼務も禁止する。」

法律案はこちら。

私立学校法の一部を改正する法律案(文部科学省)

法律案要綱によると、会計監査人に関する規定も設けられます。

「学校法人は、寄附行為をもって定めるところにより、会計監査人を置くことができることとすること」とされており、以下のような規定も定められています。

「第六 会計監査人

一 会計監査人の選任及び解任等に関する規定の整備

会計監査人は、評議員会の決議によって選任する等の会計監査人の選任に関する手続を整備すること。 (第八十条関係)
2 会計監査人の資格に関する規定を整備すること。 (第八十一条関係)
3 会計監査人の任期に関する規定を整備すること。 (第八十二条関係)
4 評議員会の決議によって、会計監査人を解任することができることとする等の会計監査人の解任に関する手続を整備すること。 (第八十三条関係)
5 会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する手続を整備すること。 (第八十四条関係)
6 会計監査人に欠員を生じた場合の措置に関する規定を整備すること。(第八十五条関係)

二 会計監査人の職務等に関する規定の整備

会計監査人は、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録その他の文部科学省令で定めるものを監査すること等、会計監査人の職務等に関する規定を整備すること。(第八十六条関係)」

計算書類に関する規定も変わります。

「第八 会計並びに計算書類等及び財産目録等

一 学校法人は、文部科学省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならないこととすること。 (第百一条関係)
二 学校法人は、文部科学省令で定めるところにより、会計帳簿及び計算書類等を作成しなければならないこと等とすること。 (第百二条及び第百三条関係)
三 計算書類等は、文部科学省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならないこととし、会計監査人設置学校法人においては、監事及び会計監査人の監査を受けなければならないこととすること。 (第百四条関係)
四 理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、評議員に対し、理事会の承認を受けた計算書類及び事業報告書並びに監査報告の提供をしなければならないこと等とすること。 (第百五条関係)
五 計算書類等及び監査報告の備置き及び閲覧等に関する規定を整備すること。(第百六条関係)
六 財産目録等の作成、備置き及び閲覧等に関する規定を整備すること。(第百七条関係)」

「役員、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴えに関する規定を整備すること」という、監査人にとって、こわい項目もあります。

会計監査人を置かなければいけないのは...

「第十三 大臣所轄学校法人等の特例
一 文部科学大臣が所轄庁である学校法人及びそれ以外の学校法人でその事業の規模又は事業を行う区域が政令で定める基準に該当するものを大臣所轄学校法人等ということとすること。 (第百四十三条関係)
大臣所轄学校法人等は、会計監査人を置かなければならないこと等とすること。(第百四十四条関係)

(以下省略)」

(上記文科省ウェブサイトより)

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