税率引き上げ前後の取引の消費税に関して、売り手側で認識した税率と買い手側で認識した税率に差が生じたような場合の扱いについて検討した記事。
詳しくはこの記事や、記事でふれているQ&Aをご参照下さい。日本の消費税は帳簿方式なのだから、売り手が5%で請求していても(納税も5%で行う)、買い手側の帳簿上の仕入れ時期が4月以降であれば、8%で仕入税額控除できそうな気もしますが、それは認められないようです。インボイス方式をとっている場合と同じように、売り手と買い手の税額を一致させて、変な益税を生じさせないというのが、当局の考え方のようです。
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