消費税率引上げ(2014年4月1日)後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置に関して、国税庁からQ&Aが公表されたという記事。
「公表されたQ&Aは、1)施行日前後の取引に係る税率の適用関係等、2)旅客運賃等の税率等に関する経過措置、3)電気料金等の税率等に関する経過措置、4)工事の請負等の税率に関する経過措置、5)資産の貸付けの税率等に関する経過措置、6)指定役務の提供の税率等に関する経過措置、7)予約販売に係る書籍等に関する経過措置、8)通信販売等に関する経過措置、9)その他の経過措置に分けて合計59問。」
監査報酬などに関する経過措置について、会計士協会あたりから、解説が出ないものでしょうか。専門家なのだから、通達を読みなさいと言われるかもしれませんが・・・。
平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A(国税庁)(PDFファイル)
このQ&Aも含めて、消費税法改正関係のパンフレット等は、こちらのページにまとめて掲載されるようです。
消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)(国税庁)
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