政府が内部通報者保護の指針をまとめたという記事。昨年改正された公益通報者保護法の関連です。
「政府は企業の不正を通報した人の保護を強化する具体策を記した指針をまとめた。通報した人に降格や減給といった処分をした役員や社員を懲戒処分にするよう企業に求める。2020年成立の改正公益通報者保護法に基づき、国が違反企業に指導・勧告し、従わなければ企業名を公表する。
改正法を踏まえ、指針で内部通報に関する運用策を規定する。消費者庁が8月中にも告示する。」
企業に通報者を守る体制整備を促すそうです。また、通報者を特定しようとする行為なども認められません。
そのほか、通報者に報奨金を出す米SECの制度や、通報者が本人の望まない部署に配置転換されたオリンパスの例などにもふれています。
消費者庁のウェブサイトを見ると、「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」というのが、平成 28 年に公表されています。 こういう資料も、改正法を反映したものに改訂していくのでしょう。
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