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「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定について」の公表(金融庁)

「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定について」の公表について

金融庁の企業会計審議会監査部会は、「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定について」(2013年3月13日)を公表しました。

「監査における不正リスク対応基準」を新設するとともに、「監査基準」を一部改訂するものです。

新基準の適用対象は、「財務諸表及び監査報告について広範な利用者が存在する金融商品取引法に基づいて開示を行っている企業 (非上場企業のうち資本金5億円未満又は売上高10 億円未満かつ負債総額200 億円未満の企業は除く・・・)に対する監査」とされています(関係法令において明確化される)。

また、中間監査にも準用されますが、四半期レビューには適用されません。

新基準と改訂監査基準は、2014年(平成26年)3月決算に係る財務諸表の監査から実施されます。なお、「第三 不正リスクに対応した監査事務所の品質管理」については、2013年(平成25年10月1日からの実施です。

また、中間監査への準用は、2014年(平成26年)9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査からです。

(企業会計審議会による基準の制定や改正は、総会を開催し承認を受けたうえで、(部会ではなく)企業会計審議会の名前で公表されるのが通例です。今回は総会を招集できない事情があったのでしょうか。また、総会の承認がないのに正式のものといえるのでしょうか。何の説明もないのは不親切です。)

(内容については後日まとめます。)

法の世界からみた「会計監査」 ―弁護士と会計士のわかりあえないミゾを考える―法の世界からみた「会計監査」 ―弁護士と会計士のわかりあえないミゾを考える―
山口 利昭

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(補足)

週刊経営財務3月18日号によれば、「3月26日に開催予定の企業会計審議会総会で公表の可否を諮る」そうです。そうすると、3月13日の段階では、まだ案ということになりますが、金融庁から公表されたものをみると、案という文言は付されていません。

監査法人の引き継ぎをより厳密に、不正リスク対応基準がまとまる(@IT)
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