会社計算規則の一部を改正する省令(令和元年法務省令第54号)が、2019年12月27日付で公布されました。
昨年と今年の監査基準改訂を受けて、会計監査報告の内容に関する規定を改正するものです。改正内容についてはこちら)
パブコメ募集で寄せられた意見に対する法務省の考え方より。
意見の概要
「改訂監査基準においては,監査上の主要な検討事項が監査報告書の記載事項とされているが,会社法に基づく会計監査報告においては,監査上の主要な検討事項を記載事項としないのか。」
意見に対する当省の考え方
「企業会計審議会においては,会社法に基づく会計監査報告における「監査上の主要な検討事項」の取扱いについても議論がされたが,適用当初においては,「監査上の主要な検討事項」の記載内容についての会計監査人と企業の調整に一定の時間を要すると想定されることから,現行の実務のスケジュールを前提とすれば,会計監査報告に「監査上の主要な検討事項」を記載することには課題があるという指摘等がされ,企業会計審議会における議論の結果,「監査上の主要な検討事項」は,当面は,金融商品取引法上の監査報告書においてのみ記載を求めるものとすることとされた。
そこで,会社法に基づく会計監査報告において,「監査上の主要な検討事項」を記載しなければならないものとする会社計算規則の改正は行わないこととしている。
なお,「監査上の主要な検討事項」は,「会計監査人の監査の方法及びその内容」(会社計算規則第126条第1項第1号)に含まれると解され,これを会社法に基づく会計監査報告に任意に記載することはできると考えられる。」
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