週刊経営財務が、IFRS適用の12月決算会社の半期報告書(四半期見直し後の規則適用)を調査したところ、すべてが3か月情報(4~6月)を開示していたそうです。半期報告書なので半期(6ヶ月間)の情報だけ載っていればよいようにも思われますが、そうではないようです。
「2024年12月末決算・IFRS適用企業の6月末締の半期報告書(64件)を調査した結果、そのすべてが「純損益及びその他の包括利益計算書の3か月情報」(4~6月末の第2四半期連結会計期間)を開示していた。」
詳しくは、週刊経営財務9月2日号をご覧ください。
大手監査法人による解説。
国際会計基準適用会社における四半期開示制度の見直しの影響について 月刊誌『会計情報』2024年6月号(監査法人トーマツ)
この解説によると、12月、1月、2月決算会社とそれ以降の決算の会社では、扱いが異なり、また、四半期決算短信が適正表示かどうかによっても、異なるそうです。
経営財務には、こういう記事も載っていました。
オペレーティング・リース取引の未経過リース料の注記に関して訂正が目立つのだそうです。これも、詳細は週刊経営財務9月2日号をご覧ください。