野村證券が、国債先物取引での相場操縦で金融庁から2176万円の課徴金納付命令を受けたという記事。
「野村ホールディングス(8604.T)は31日、証券子会社の野村証券が国債先物取引での相場操縦で金融庁から2176万円の課徴金納付命令を受け、同日納付したと発表した。課徴金納付命令は30日付。」
長期国債先物に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について(金融庁)
「被審人は、第一種金融商品取引業を行うことにつき関東財務局長の登録を受けている株式会社であるが、同社の自己勘定取引に従事していた者において、同社の業務に関し、大阪市中央区北浜1丁目8番16号所在の株式会社大阪取引所(以下「大阪取引所」という。)に上場されていた長期国債先物 2021 年3月限月について、同先物の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、令和3年3月9日午前8時 45 分 49 秒頃から同日午後2時 16 分 59 秒頃までの間、大阪取引所において、最良売り気配若しくはこれに劣後する価格に複数の売り注文を重層的に入れて売り板を厚くした上で、同先物を下値で買い付け、又は、最良買い気配若しくはこれに劣後する価格に複数の買い注文を重層的に入れて買い板を厚くした上で、同先物を上値で売り付けることを交互に繰り返すなどの方法により、合計 2466 単位の売付けの申込みを行うとともに合計 462 単位を買い付ける一方、合計 1619 単位の買付けの申込みを行うとともに合計 462 単位を売り付けるなどし、もって、自己の計算において、同先物の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、大阪取引所における同先物の相場を変動させるべき一連の市場デリバティブ取引及びその申込みをしたものである。 」
野村證券に対する金融庁による課徴金納付命令について(野村ホールディングス)
証券取引等監視委員会による勧告事案にかかる再発防止策について(野村ホールディングス)