会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「決定した事実はない」ではなく……「踏み込んだ情報開示」期待 東証新制度(ITmediaより)

「決定した事実はない」ではなく……「踏み込んだ情報開示」期待 東証新制度、企業に投資家重視促す(sankeibizからの転載)

東証が、株価に影響のあるメディア報道について、投資家に注意喚起する制度を導入するという記事。

「東京証券取引所は31日、M&A(企業の合併・買収)や不祥事など株価に影響を与えるメディアの報道について、投資家に注意を喚起する制度をスタートさせる。報道の対象となった上場企業は内容の真偽に関するコメントを発表しているが、「決定した事実はない」「当社が公表したものではない」といった通り一辺の対応で、情報開示として意味をなさないばかりか、投資家を惑わせるケースも少なくなかった。」

「東証が今回導入する注意喚起制度はM&Aや増資、業績予想修正、不祥事などが報道された場合、対象企業に「不明確な情報が生じている」ことを東証のホームページや報道機関、証券会社を通じて告知するものだ。

 企業側の開示内容によって東証の対応は異なる。例えば、株式市場の取引開始前や直後に判断材料になり得るコメントが開示された場合は「不明確ではなくなった」として注意喚起は見送る。一方、「開示内容が不十分であれば再び注意を喚起する場合もある」(東証)という。」

KADOKAWAとドワンゴの経営統合や川崎重工業と三井造船の経営統合の例が取り上げられています。

企業の情報開示:コメント、具体的に 東証が指導(毎日)

「情報開示までに時間がかかったり、やむを得ない事情で具体的な情報が開示できなかったりする場合には、東証が6月からホームページなどを通じて投資家に「不明確な情報が発生している」と注意を促す。開示に時間がかかる企業に、より強く情報開示を求める狙いもある。」

東証の発表資料

不明確な情報への機動的な注意喚起を行うための開示注意銘柄制度の改善に係る業務規程等の一部改正について(東証)(PDFファイル)

「当取引所は、次のa又はbのいずれかに該当する場合であって、その周知を必要と認めるときは、投資者に対する注意喚起を行うことができるものとします。

a.有価証券又はその発行者等に関し、投資者の投資判断に重要な影響を与えるおそれがあると認められる情報が生じている場合で、当該情報の内容が不明確であるとき。

b.その他有価証券又はその発行者等の情報に関して、注意を要すると認められる事情があるとき。」

本年5月31日から施行です。
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