金融庁は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を、2011年8月3日付で公表しました。
改正内容は以下のとおりです。
・米国証券取引委員会(「SEC」)に米国式連結財務諸表を登録している日本企業が、金融商品取引法上の連結財務諸表の作成基準として、米国基準を使用できる規定について、平成28年3月31日までとする使用期限を撤廃。新規SEC登録企業も同様
・SECに米国式連結財務諸表を登録していない日本企業のうち、連結財務諸表制度の導入(昭和52年)前から米国基準を使用している日本企業が、金融商品取引法上の連結財務諸表の作成基準として、米国基準を使用できる規定について、平成28年3月31日までとする期限を撤廃
6月21日の大臣談話を根拠とする改正です。
“IFRS 適用に関する検討について”2011年6月21日 金融担当大臣 自見庄三郎
米国会計基準の使用期限撤廃へ、金融庁が改正案を公表(@IT)
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