日本公認会計士協会は、保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」と、保証業務実務指針2400実務ガイダンス第1号「財務諸表のレビュー業務に係るQ&A(実務ガイダンス)」を、2024年4月18日付で改正しました。
以下のような内容の改正です。
「①レビュー業務の対象範囲の整理
②関係する報告書、実務指針等の改正に伴う解釈上明らかな修正(監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」の改正に関連する修正など)
③上記のほか、所要の用語修正
④新起草方針(監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」)に基づく修正」(協会発表文より)
実務指針2400の第2項では...
「本実務指針は、年度の財務諸表のみならず、期中財務諸表のレビュー業務を実施する場合にも適用される。ただし、年度の財務諸表の監査を実施する監査人(以下「年度の財務諸表の監査人」という。)が実施する期中レビュー業務に対しては適用しない。」
金商法による半期報告書のレビューや、取引所ルールによる四半期決算短信のレビューは、年度の財務諸表の監査人が実施する業務なので、今回改正された上記指針の対象外です。