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「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について(金融庁)

「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの概要とそれに対する金融庁の考え方を、2010年12月22日に公表しました。

この改正開示府令は、12月28日付で公布され、同日施行される予定です。

「金融庁の考え方」には、「事業等のリスク」の記載時点の統一について、以下のような記述があります。

「財務諸表等規則の継続企業の前提に関する注記(GC注記)については会計期間末日現在で記載することとされており、これに合わせるため、定期報告における「事業等のリスク情報」については「期末日現在」で統一しました。なお、・・・規定上は、期末日時点を求めますが、提出日時点での判断を妨げるものではないと考えられます。 」

通常は、「期末日」と「提出日」の差が問題となることはないとは思いますが、大きな不祥事、訴訟、事件・事故などがその間に発生すれば、記載内容の検討が必要でしょう。

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