金融庁は、株式会社ゼクスが、金融商品取引法に違反して、有価証券報告書や四半期報告書を提出しなかったとして、約40百万円の課徴金納付を命ずる決定を2010年12月21日付で行いました。
課徴金の金額は、直前事業年度における監査報酬額から算定されています。
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