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株式会社ゼクスに係る有価証券報告書等の不提出に対する課徴金納付命令の決定について(金融庁)

株式会社ゼクスに係る有価証券報告書等の不提出に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、株式会社ゼクスが、金融商品取引法に違反して、有価証券報告書や四半期報告書を提出しなかったとして、約40百万円の課徴金納付を命ずる決定を2010年12月21日付で行いました。

課徴金の金額は、直前事業年度における監査報酬額から算定されています。

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